画家が個人事業主として起業するには

絵の作品の価格が30万円を超える場合は、売却による所得は総合課税の譲渡所得とされ、課税対象になります。価額が30万円以下の場合は生活用動産とされ非課税です。年間所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。 ただし、48万円を越えなければ確定申告の必要はありません。自称画家といえでも個人事業主として開業届を提出する事で大きく節税が出来るようになります。画業が副業の場合でも年間の所得が20万円を超えた時や又専業のフリーランスとして年間の所得が38万円を超えた時などする事など申告すれば節税が出来ます。

開業届を提出するメリット

個人事業税が非課税

個人事業税の納税は個人事業主が納める地方税になります。所得が290万円を超えた場合に掛かってきます。個人事業税は主に3~5%の税率となっていますが、ここで開業届を提出する際に「職業欄」に「画家」「芸術家」などと申告する事により個人事業税が非課税となります。つまり課税対象外となるのです。職業芸術家で申告すると、事業税に関しては非課税の対象です!素晴らしい!

青色申告

「青色申告承認申請書」という書類を税務署へ提出する事で、青色申告を利用する事が出来るようになり、これは確定申告時には税制上において大きなメリットで白色申告という方式よりも優遇が大きいです。画材や個展会場展示費用、取材のための施設入館料や書籍購入代など経費がかかります。収入から引かれる控除額が大きいので、所得が低くなりその分税金も少なくなります。

配偶者特別控除

配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。 これを配偶者特別控除といいます。また個人事業主に掛かってくる税金は所得税、住民税、国民保険料、国民年金保険料(税)、個人事業税、消費税の6つになります。この中で、税率の高い所得税に対して最大65万円の特別控除が適用されるので、節税効果も高くなります。個展会場の経費、アトリエの家賃、光熱費、、画材代、書籍購入代などを経費として計上する事ができる為、おおきな節税となります

赤字を3年間繰り越せる

収入から経費を差し引いた時にマイナスとなった場合、その年に確定申告すれば、最長3年間赤字を繰り越すことができます。これは、将来黒字化した時の節税対策にもつながり翌年の確定申告時には、収入からこの赤字分を差し引くことが出来るので、税金を抑える事が出来ます。

損益通算

サラリーマンでの 給与所得、副業で絵の販売、この場合収入源は給与所得と事業所得の2つとなりますが、事業所得がマイナスの赤字で、経費の方が大きくなり、給与所得から赤字を引いた額が実際の収入となり、確定申告により還付されます。作品の販売など事業としての収入が少なく、複数のアルバイトなどで生計を維持しているをしている場合還付される可能性が高く、会社やバイト先から振り込まれた給料より、実際の所得は低かったとみなされるため、税金が安くなります。

まとめ

アマチュアの画家はいかに絵を売るかという事に関心がいきそうですが、まず大切なことは観てもらう事、知ってもらうことです。個展を開いて展示したり各団体の公募展に出品するなどして自分の絵を観てもらいましょう。売れなくてもいいから観てもらうだけで嬉しいし得るものも多いと思われます。自分の作品に人がどんな評価をするのか それによって前向きな気持ちも湧いてくるものです。先ずは個人事業主として開業届を提出し、「画家一本で本業としてのプロを目指すのか」または「本業を別に持ちながら、副業で画家として活動するのか」という、2つの方向性を持って検討すべきでしょう。

ものも

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